本協会は、1988年に日本フライングディスク協会(現・一般社団法人日本フライングディスク協会)中部支部を解散し、その後、愛知県フライングディスク協会として設立されました。競技大会の開催、記録会の開催、講習会の開催、指導員ならびに審判員の養成などの事業を展開し、レクリエーションから競技レベルまで、また子どもから高齢者まで世代を超え、楽しめるスポーツとして、フライングディスクの指導・普及・振興を図り、心身の健全な発達に寄与することを目的としています。
また、平成30年2月28日、愛知県フライングディスク協会は法人格を取得し、「一般社団法人愛知県フライングディスク協会」として新たな第一歩を踏み出す事となりました。今後とも、多くの皆様のご理解とご協力を頂きながら、一層の努力をして参る所存でございます。
役職 | 氏名 | 他団体役職等 |
会長 | 中路 恭平 | 南山大学 教授 |
副会長 | 谷 喜久郎 | (株)新東通信 代表取締役会長兼社長 |
専務理事 | 竹内 博行 | (有)三豊 代表取締役 |
理事 | 永田 誠 | アイシン精機(株) |
理事 | 白井 節子 | |
理事 | 近藤 孝夫 | NPO法人ワークショップコスモス 理事長 |
理事 | 藪 美穂 | レクリエーション コーディネーター |
理事 | 伊藤 一輔 | 社会福祉法人昭德会 特別養護老人ホーム高浜安立荘 |
理事 | 近藤 亮太 | 近藤会計事務所 |
理事 | 野田 俊一 | (株)豊通エレクトロニクス |
理事 | 水野 孝次 | 水野造園土木 代表 |
理事 | 平井 絵理 | 中学校非常勤講師 |
理事 | 伊藤 武志 | 伊藤製作所 |
理事 | 尾之内 裕太 | (株)沢田工務店 |
理事 | 笹川 慶 | 南山大学 准教授 |
理事 | 桑山 明子 | 医療法人桂名会 重工大須病院 |
監事 | 村瀬 智彦 | 愛知大学 教授 |
・〒470-1211
・豊田市畝部東町宗定397番地
・TEL 0568-27-8774
・FAX 0568-27-8776・事務所は平日9:00〜17:00まで
*高蔵寺営業所 春日井市高蔵寺町2丁目126番地 TEL及びFAXは上記兼用
・日本フライングディスク協会
・日本ドッヂビー協会
・有限会社 三豊 ・株式会社新東通信
・大海自動車株式会社 ・株式会社タスキ
・株式会社クラブジュニア
・株式会社タスキ
第1条(名称)
当法人は、一般社団法人愛知県フライングディスク協会と称し、英文名を Aichi Flying Disc Associationとする。
第2条(主たる事務所)
当法人は、主たる事務所を愛知県豊田市に置く。
第3条(目的)
当法人は、愛知県におけるフライングディスク競技の統一組織として、競技会の開催等によりフライングディスク競技の普及及び振興を図り、県民の心身の健全な発展に寄与することを目的とし、その目的に資するため次の事業を行う。
1. フライングディスク競技会の開催及び全日本大会、国際大会への選手派遣
2. フライングディスクに関する審判員・指導員及びデモンストレーターの派遣
3. フライングディスクに関する講習会等の開催、指導者等の養成、資格認定
4. フライングディスク競技愛好者組織の育成強化及び助成
5. ディスクゴルフコースの設計、指導及び認定
6. フライングディスクに関する調査研究資料及び機関誌の発行等による広報活動
7. フライングディスク関連用品用具の紹介及び販売
8. 前各号に掲げる事業に付随又は関連する事業
第4条(公告)
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第5条(種別)
当法人の会員は、次の2種とする。なお、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という)上の社員とする。
1. 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体。
2. 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体。
第6条(入会)
正会員になろうとする者は、入会申込書を当法人に提出し、社員総会において別に定める基準に従い、理事会において総理事の過半数による承認を得なければならない。
賛助会員になろうとする者は、入会申込書を当法人に提出しなければならない。
第7条(経費の負担)
会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
第8条(会員の資格喪失)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
1. 退会したとき。
2. 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
3. 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
4. 定期に会費を納入せず、当法人による会費の納入に関する督促が3回に達したとき。
5. 除名されたとき。
6. 総正会員の同意があったとき。
第9条(退会)
会員はいつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して書面にて予告するものとする。
第10条(除名)
員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数による決議により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに除名の理由を付して通知し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
1. 当法人の定款又は規則に違反したとき。
2. 当法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的に反する行為をし、会員としての義務に違反したとき。
3. 当法人が所有し又は管理する知的財産権を故意に侵害したとき。前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
第11条(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
会員が第8条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務に関してはこれを免れることはできない。
第12条(会費、その他拠出金品の不返還)
当法人は、会員が資格を喪失しても既に納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第13条(会員名簿)
当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
第14条(社員総会)
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
第15条(構成)
社員総会は、正会員をもって構成する。社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
第16条(権限)
社員総会は、一般法人法及びこの定款に規定するもののほか、当法人の運営に関する重要な事項を決議する。
前項にかかわらず、個々の社員総会においては、当該社員総会について第17条第2項第2号又は第18条第3項所定の書面に記載した目的及び審議事項以外の事項は、決議することはできない。
第17条(開催)
定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。臨時社員総会は、次に掲げる場合に開催する。
1. 理事会が必要と認めたとき。
2. 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員から社員総会の目的たる事項を記載した書面又は電磁的方法により開催の請求があったとき。
開催地は、主たる事務所の所在地又は理事会の決議により決定された場所において開催する。
第18条(招集等)
社員総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会がこれを決定し、会長が招集する。
会長は、前条第2項第2号の場合には、請求の日から6週間以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
社員総会を招集するには、社員総会の目的たる事項及びその内容、日時並びに場所を示して、開会の日の1週間前までに(書面投票又は電子投票を認める場合は2週間前までに)書面又は電磁的方法をもって通知しなければならない。
第19条(定足数)
社員総会は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席がなければ開催することができない。
第20条(決議)
社員総会の決議は、一般法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に規定するものを除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって決する。
前項の規定にかかわらず、次に掲げる決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決する。
1. 会員の除名
2. 監事の解任
3. 定款の変更
4. 事業の全部の譲渡
5. 解散及び継続
6. 合併契約の承認
7. その他法令又は本定款で定めた事項
第21条(議決権の代理・書面による行使等)
やむを得ない事由のために社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき正会員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
第22条(報告の省略)
理事が正会員全員に対し、社員総会に報告すべき事項について通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をした場合は、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
第23条(議長)
社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
第24条(議事録)
社員総会の議事については、次の事項その他法令で定める事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1. 社員総会の日時及び場所
2. 正会員の現在数
3. 社員総会に出席した正会員の数(書面表決者及び電磁的方法表決者、表決委任者を含む)
4. 審議事項及び決議事項
5. 議事の経過の要領及びその結果並びに発言者の発言の要旨
6. 議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及び出席した理事並びに正会員のうちからその社員総会において選出された議事録署名人2名以上が署名又は電子署名もしくは記名押印をしなければならない。
第25条(役員の設置等)
当法人に次の役員を置く。
理事3名以上21名以内
監事1名以上2名以内
理事のうち1名を会長とし、当法人の代表理事とする。
理事のうち複数名を副会長とすることができる。
理事のうち専務理事及び常務理事として、それぞれ3名以内置くことができる。
副会長、専務理事及び常務理事を業務執行理事とする。
第26条(選任等)
理事及び監事は社員総会において、総正会員の議決権の3分の2以上を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数の決議によって選任する。
会長、副会長、専務理事及び常務理事は理事会の決議により理事の中から定める。
理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
理事(清算人も含む)のうちには、それぞれの理事について、その理事と、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第10号に規定する一定の特殊の関係にある者である理事の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。監事についても同様とする。
第27条(理事の職務権限)
会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
副会長は、会長を補佐する。
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
会長、副会長は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第28条(監事の職務権限)
監事は、法令で定めるところにより、次に掲げる職務を行う。
1. 理事の職務の執行を監査し監査報告を作成すること。
2. 当法人の業務及び財産の状況を調査すること。
3. 理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
4. 理事が不正行為を行い、若しくは当該行為を行うおそれがあると認めるときは、遅滞なくその旨を理事会に報告すること。
5. 前号の場合において必要であると認めるときは、会長に対し理事会の招集を請求すること。その場合、請求の日から5日以内に、その請求の日から2週間以内に理事会を開催する旨の通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
6. 理事が社員総会に提出しようとする議案や書類その他法務省令で定めるものを調査し、法令もしくは定款に違反し、又は著しく不相当な事項があると認めるときは、その調査結果を社員総会に報告すること。
7. 理事が当法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によって当法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求すること。
8. その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
第29条(任期)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の満了する時までとする。
補欠により選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
役員は、第25条に定める定数を欠くに至るときは、辞任又は任期の満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお役員としての権利義務を有する。
第30条(解任)
理事及び監事は、その地位にふさわしくない行為があったときは、社員総会において、総正会員の半数以上で総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって解任することができる。
第31条(報酬等)
理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬、賞与その他職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益として支給することができる。
第32条(取引の制限)
理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会においてその取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
1. 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引。
2. 自己又は第三者のためにする当法人との取引。
3. 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引。
前項各号の取引を行った理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
第33条(責任の一部免除等)
当法人は、一般法人法第111条第1項に規定する損害賠償責任について、役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、その役員の職務執行の状況その他の事情を勘案し、特に必要と認めるときは、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度とし、理事会の決議によって免除することができる。
当法人は、非業務執行理事等との間で、一般法人法第111条第1項に定める賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金1万円以上で、当法人があらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第34条(構成)
当法人に理事会を置く。
理事会は、全ての理事をもって構成する。
第35条(権限)
理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
1. 社員総会の日時、場所、及び社員総会の目的事項の決定
2. 規則の制定、廃止及び変更に関する事項
3. 前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
4. 理事の職務の執行の監督
5. 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。
1. 重要な財産の処分及び譲り受け
2. 多額の借財
3. 重要な使用人の選任及び解任
4. 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
5. 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
6. 第33条第1項の責任の一部免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
第36条(種類及び開催)
理事会は通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
通常理事会は、3か月に1回、毎年計4回開催する。
臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
1. 理事長が必要と認めたとき
2. 理事長以外の理事から、理事会の目的たる事項を記載した書面又は電磁的方法により理事長に招集の請求があったとき
3. 監事が必要と認めて理事長に招集の請求があったとき
4. 本項第2号及び第3号の請求があった日から5日以内にその請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする旨の理事会招集の通知が発せられない場合において、請求した理事又は監事が招集したとき
第37条(招集)
前条第3項第4号の場合を除き、理事会は会長が招集する。
会長は前条第3項第2号及び第3号に該当する場合は、その日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。
理事会を招集するときは、理事会の日の1週間前までに、各理事及び監事に対して書面又は電磁的方法において、その通知をしなければならない。
前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会は招集の手続を経ることなく開催することができる。
第38条(議長)
理事会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、あらかじめ定めた順序により他の理事がこれに当たる。
第39条(定足数)
理事会は、議決に加わることのできる理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
第40条(決議)
理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、出席理事の過半数をもって決する。
第41条(決議の省略)
理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき議決に加わることができる理事全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をした場合は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案について異議を述べたときは、この限りではない。
第42条(報告の省略)
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
第43条(議事録)
理事会の議事については、法務省令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事並びに監事はこれに署名又は電子署名若しくは記名押印しなければならない。
第44条(基金の拠出)
当法人は、基金の拠出を会員又はその他の第三者に求めることができる。
第45条(基金の募集)
基金の募集、割当及び払込み等の手続に関しては、理事会の決議により別に定める「基金取扱規程」によるものとする。
第46条(基金拠出者の権利)
基金拠出者は、前条に規定する「基金取扱規程」に定める日までその返還を請求することができない。
第47条(基金の返還の手続)
基金は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に規定する限度額の範囲内において返還するものとする。
第48条(代替基金積立)
基金の返還を行うために、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、この代替基金については取崩しを行わないものとする。
第49条(財産の構成)
1. 財産目録に記載された財産
2. 会費
3. 寄附金品
4. 事業に伴う収入
5. 資産から生ずる収入
6. その他の収入
第50条(財産の管理)
当法人の財産は、会長が管理し、その方法は会長が理事会の決議により定める。
第51条(経費の支弁)
当法人の経費は、当法人の財産をもって支弁する。
第52条(事業年度)
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
第53条(事業計画及び収支予算)
当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第54条(事業報告及び決算)
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
1. 事業報告書
2. 事業報告の附属明細書
3. 貸借対照表
4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
第55条(長期借入金)
当法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、社員総会において総正会員の半数以上が出席し、総正会員の議決権の3分の2以上の多数による決議を得なければならない。
当法人が重要な財産の処分又は譲受けを行う場合も前項と同じである。
第56条(会計原則)
当法人の会計は、一般に公正妥当と認められる法人の会計の慣行に従うほか、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計基準その他の公益法人の会計慣行をしん酌しなければならない。
第57条(剰余金の処分制限)
当法人は、会員その他の者に対し剰余金の分配をすることはできない。
会員その他の者に対する剰余金の分配をする社員総会の決議は無効とする。
第58条(定款の変更)
この定款は、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数による決議を得なければ変更することができない。
第59条(合併等)
当法人は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数による決議により、他の一般法人法上の法人との合併、事業の全部の譲渡をすることができる。
第60条(解散)
法人は、一般法人法第148条の事由によって解散する。ただし、同法第3号の事由の場合には、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数による決議によるものとする。
第61条(残余財産の帰属)
当法人が解散等により清算するときに残存する財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第62条(事務局)
当法人の事務を処理するために、当法人に事務局を置く。
事務局には、事務局長その他の職員を置く。
事務局長その他の職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、会長が理事会の決議を経て別に定める。
第63条(書類及び帳簿の備置き)
主たる事務所には、次に掲げる書類及び帳簿を常に備え置かなければならない。
1. 定款
2. 会員名簿及び会員の異動に関する書類
3. 社員総会で議決権代理行使をした場合の委任状
4. 社員総会で書面による議決権の行使をした場合の議決権行使書
5. 社員総会の議事録(電磁的記録によるものを含む。)
6. 書面決議等の同意書
7. 理事会の決議を省略した場合の同意書(電磁的記録によるものを含む。)
8. 理事会の議事録(電磁的記録によるものを含む。)
9. 会計帳簿
10. 計算書類又は附属明細書
11. 監査報告書
12. その他法令で定める書類及び帳簿
第64条(情報公開)
当法人は、公正かつ開かれた活動を推進するために、その活動状況及び運営内容、財産資料等の情報を積極的に公開するものとする。
情報公開に関する必要な事項については、理事会の決議により、別に定めるものとする。
第65条(最初の事業年度)
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成30年3月31日までとする。
第66条(設立時の役員)
当法人の設立時の役員は、次のとおりとする。
設立時理事 寺田 昭
設立時理事 谷 喜久郎
設立時理事 遠津 英美
設立時理事 竹内 博行
設立時理事 白井 節子
設立時理事 永田 誠
設立時理事 藪 美穂
設立時理事 近藤 孝夫
設立時理事 中路 恭平
設立時理事 伊藤 一輔
設立時理事 野田 俊一
設立時理事 近藤 亮太
設立時理事 水野 孝次
設立時理事 杉山 安徳
設立時代表理事 寺田 邦昭
設立時監事 村瀬 智彦
第67条(設立時社員の氏名及び住所)
設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
設立時社員
住 所 愛知県豊田市畝部東町宗定198番地1
氏 名 竹内 博行
設立時社員
住 所 (フェイバリットタウンB101号)愛知県名古屋市守山区泉が丘2009番地
氏 名 遠津 英美
第68条(法令の準拠)
本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人愛知県フライングディスク協会を設立するためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成 30 年 2 月 28日
設立時社員 竹内 博行
設立時社員 遠津 英美